財産を正しく遺族に残す為の遺言・相続について
弊事務所では、遺言や相続に関するご相談を承っております。
弁護士による適切な遺言書によって、財産を後世に残すことができ、相続においては、遺産分割協議書や遺留分減殺請求などの手続きが必要です。
法的な効力を発揮する為には、書式や記載事項など、法律上の要件を満たす必要があり、複雑な手続きも必要となります。
当事務所は数多くの案件をサポートしてきた実績と専門知識を活かし、お客様の立場に立ったサービスを提供することを心がけておりますので、ぜひご相談ください。
弁護士報酬
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※不当利得返還請求事件、不法行為損害賠償請求、立替金返還請求事件等の場合は、下記「不当利得返還請求事件、不法行為損害賠償請求、立替金返還請求事件」をご参照ください。
※生命保険信託の場合は、下記「生命保険信託」をご参照ください。
※当事者・相手方の居住地、使用言語等により、有料のご案内になる可能性がございます。
※費用の記載は税込表示となります。
※費用の記載は全て税込表示となります。
※当事務所にて遺言書の保管を希望される場合は別途、保管料として1万1,000円(税込)/年間が必要となります。但し、事前に逝去通知人を定め、住所及び氏名の申告が必要となります。また、年1回のお手紙に対して、遺言者は必ず返信をしていただきます。何ら返信がない場合は、依頼者のご負担にて、戸籍謄本の取得を行います。
※1 法務局での自筆証書遺言保管サービスの利用をおすすめしています。なお、同サービスを利用する場合には、別訴法務局への手数料が必要になります。
※2 公正証書遺言作成サービスには、立会人2名分の日当、および、公証人に対する報酬として公証役場所定の公証人報酬が、別途それぞれ必要になります。
※費用の記載は全て税込表示となります。
※報酬金の額は全て税込表示となります。
※経済的利益は、原則として、相続発生時の総相続財産を基準に算定します。
※不動産の経済的利益は、原則として、時価を基準に算定します。時価の算定が困難な場合には、相続税評価額(路線価評価額や固定資産税評価額)を基準に算定します。
※遺言執行サービスには、遺言を実現するための手続きが含まれますが、実費(印紙、郵券、登録免許税、交通費、振込手数料等)は別途必要になります。
※費用の記載は税込表示となります。
※遺言執行に際して法的手続きが必要となった場合、費用が加算される可能性があります。
※但し、当事務所にて遺言作成のお手伝いをさせていただき、かつ事前に逝去通知人を定め、住所及び氏名の申告なされた場合に限ります。
※費用の記載は税込表示となります。
※相続人の範囲や遺産の範囲、相続分を指定した遺言の効力などについて争いがあり、相続人の確認、遺産の範囲に関する確認、遺言の有効または無効確認の訴えを提起する(された)場合などには、法的手続ごとに、着手金が必要になります。
※寄与分・特別寄与料を定める処分調停などを別途申立する場合又は申立てられた場合には、別途着手金が必要です。
※上記プランについては、弁護士判断により適用ができかねる場合があります。一部、着手金をいただく場合があります。なお、相続人の範囲や遺産の範囲、相続分を指定した遺言の効力などについて争いがあるが、まずは交渉・調停から進める類型の場合は、原則として着手金が必要になります。また、協議の途中で同様の争いが生じた場合には、その時点で着手金が必要になる場合があります。
※相続人おひとりごとに上記着手金が必要になります。
※費用の記載は全て税込表示となります。
※相続人おひとりごとに上記着手金が必要になります。
※費用の記載は全て税込表示となります。
※得られた経済的な利益とは、交渉、調停、審判(又は訴訟)を経て最終的に獲得した財産の合計額とします。但し、不動産、有価証券等の評価を伴うものは、相手方との間で決定した評価額を基準とし、相手方との間で明確に決定しなかった場合には最終的に獲得した時点の市場価格を基準とした時価を基準とします。
※但し、最低成功報酬金として、66万円(税込)となります。
※経済的利益の額は、相続人おひとりごとに計算します。
※経済的利益から算出した報酬額が、上記に記載された最低報酬金額を下回る場合は、上記の表に記載された金額を報酬金とします。確保できた経済的利益の金額が、最低報酬金を下回る場合は、確保できた金額を報酬金とします。報酬金の額は全て税込表示となります。
※遺産の範囲について争いがあり、遺産の範囲に関する確認の訴えを提起する場合、遺言の有効性について争いがある場合など。
※相続人の範囲について争いがあり、相続人を確定するための法的手続が必要な場合には別途お見積りさせていただきます。
※費用の記載は全て税込表示となります。
※印紙代は含まれません。別途実費がかかります。
※費用の記載は税込表示となります。
※費用の記載は税込表示となります。
※得られた経済的な利益とは、交渉、調停、審判(又は訴訟)を経て最終的に獲得した財産の合計額とします。但し、不動産、有価証券等の評価を伴うものは、相手方との間で決定した評価額を基準とし、相手方との間で明確に決定しなかった場合には最終的に獲得した時点の市場価格を基準とした時価を基準とします。
※但し、最低成功報酬金として、66万円(税込)となります。
※経済的利益の額は、相続人おひとりごとに計算します。
※経済的利益から算出した報酬額が、上記に記載された最低報酬金額を下回る場合は、上記の表に記載された金額を報酬金とします。確保できた経済的利益の金額が、最低報酬金を下回る場合は、確保できた金額を報酬金とします。
※報酬金の額は全て税込表示となります。
※相続人の範囲や遺産の範囲、相続分を指定した遺言の効力について争いがあり、相続人の確認、遺産の範囲に関する確認の訴えを提起する(された)場合、遺言の有効・無効確認の訴えを提起する場合など、法的手続ごとに、着手金が必要になります。
※上記プランについては、弁護士判断により適用ができかねる場合があります。一部、着手金をいただく場合があります。なお、相続人の範囲や遺産の範囲、相続分を指定した遺言の効力などについて争いがあるが、まずは交渉・調停から進める類型の場合は、原則として着手金が必要になります。また、協議の途中で同様の争いが生じた場合には、その時点で着手金が必要になる場合があります。
※遺留分減殺による物件返還請求調停は、令和元年7月1日より前に開始された相続に限ります。遺留分侵害額の請求調停は、令和元年7月1日以降に開始した相続に限ります。
(5時間まで。超過分は1時間につき2万2,000円(税込))
(4期日まで。超過分は1期日につき3万3,000円(税込))
(4期日まで。超過分は1期日につき3万3,000円(税込))
※原則として相続人おひとりごとに上記着手金が必要になります。
※費用の記載は全て税込表示となります。
※相続人おひとりごとに上記事務手数料が必要になります。
※訴訟の事務手数料に印紙代は含まれません。別途実費がかかります。
※費用の記載は全て税込表示となります。
※得られた経済的な利益とは、交渉、調停(審判)又は訴訟を経て最終的に獲得した財産の合計額とします。但し、不動産、有価証券等の評価を伴うものは、相手方との間で決定した評価額を基準とし、相手方との間で明確に決定しなかった場合には最終的に獲得した時点の市場価格を基準とした時価を基準とします。
※但し、最低成功報酬金として、66万円(税込)。
※経済的利益から算出した報酬額が、上記に記載された最低報酬金額を下回る場合は、上記の表に記載された金額を報酬金とします。確保できた経済的利益の金額が、最低報酬金を下回る場合は、確保できた金額を報酬金とします。
※報酬金の額は全て税込表示となります。
(5時間まで。超過分は1時間につき2万2,000円(税込))
(4期日まで。超過分は1期日につき3万3,000円(税込))
(4期日まで。超過分は1期日につき3万3,000円(税込))
※原則として請求された方おひとりにつき上記料金が発生します。
※相続人の範囲や遺産の範囲、相続分を指定した遺言の効力について争いがあり、相続人の確認、遺産の範囲に関する確認の訴えを提起する(された)場合、遺言の有効・無効確認の訴えを提起する場合など、法的手続ごとに、着手金が必要になります。
※遺留分減殺請求による物件返還請求調停は、令和元年7月1日より前に開始された相続に限ります。遺留分侵害額の請求調停は、令和元年7月1日以降に開始した相続に限ります。
※費用の記載は全て税込表示となります。
※原則として遺留分額等を請求された方おひとりごとに上記事務手数料が必要になります。
※費用の記載は全て税込表示となります。
※得られた経済的な利益とは、交渉、調停(審判)又は訴訟を経て最終的に獲得又は減額できた財産の合計額とします。但し、不動産、有価証券等の評価を伴うものは、相手方との間で決定した評価額を基準とし、相手方との間で明確に決定しなかった場合には最終的に獲得した時点の市場価格を基準とした時価を基準とします。
※但し、最低成功報酬金として、66万円(税込)となります。
※経済的利益の額は、遺留分侵害額等を請求された方おひとりごとに計算します。
※経済的利益から算出した報酬額が、上記に記載された最低報酬金額を下回る場合は、上記の表に記載された金額を報酬金とします。確保できた経済的利益の金額が、最低報酬金を下回る場合は、確保できた金額を報酬金とします。
※報酬金の額は全て税込表示となります。
※費用の記載は全て税込表示となります。
※1 弁護士の経験に応じて所内規程により決定しています。
(但し、最低5万5,000円(税込))
※弁護士の作業時間は、受領した着手金を4万4,000円(税込)で除した時間(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限時間を超えた場合には、1時間あたり2万2,000円(税込)の追加料金が発生します。
※交渉事件を依頼した後、調停や訴訟に移行した場合には、交渉事件の着手金の半額を訴訟や調停の着手金から差し引くものとします。
※着手金の額は全て税込表示となります。
※弁護士の出廷回数は、受領した着手金を5万5,000円(税込)で除した回数(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限回数を超えた場合には1期日あたり3万3,000円(税込)の出廷日当が追加で発生します。
※着手金の額は全て税込表示となります。
※費用の記載は税込表示となります。
※1 印紙代は含まれません。別途実費がかかります。
※2 印紙切手代は含まれません。別途実費がかかります。
※報酬金の額は全て税込表示となります。
※報酬金の額は全て税込表示となります。
※費用の記載は全て税込表示となります。
4,400円(税込)
3,300円(税込)
2万2,000円(税込)(※1)
22万円(税込)(※2)
※費用の記載は税込表示となります。
※1 お急ぎの場合は、別途お見積りいたします。
※2 20時間を超過した場合、1時間につき1万1,000円(税込)の追加料金が発生します。
(4期日まで。超過分は1期日につき3万3,000円(税込))
※依頼者おひとりごとに上記事務手数料が必要になります。
※費用の記載は全て税込表示となります。
※依頼者おひとりごとに上記事務手数料が必要になります。
※印紙代は含まれません。別途実費がかかります。
※費用の記載は全て税込表示となります。
※報酬金の額は全て税込表示となります。
※相続人数6名までとし、1名あたり追加費用5,500円(税込)が発生します。
※費用の記載は税込表示となります。
※費用の記載は全て税込表示となります。
※1 戸籍をすべて依頼者が提供する場合の事務手数料は1万1,000円(税込)となります。
※原則として相続人の方から資料を提出いただいくか申告いただいた相続財産の財産目録の作成に限ります。具体的な調査が必要な場合には、財産調査(具体的調査)を確認ください。
※費用の記載は全て税込表示となります。
※すべての相続人からご依頼いただき、すでに遺産分割協議が完了している場合に限ります。
※費用の記載は全て税込表示となります。
※費用の記載は税込表示となります。
※1 戸籍をすべて依頼者が提供する場合の事務手数料は1万1,000円(税込)となります。
※費用の記載は全て税込表示となります。
※1 戸籍をすべて依頼者が提供する場合の事務手数料は1万1,000円(税込)となります。
※遺言書の効力に争いのない場合、すでに遺産分割協議が完了している場合、または相続人税全員から依頼を受ける場合に限ります。
※各残高証明書・利得計算書の収集・相続手続申請書の作成提出・銀行や証券会社との打合せをいたします。
※相続によって生じる銀行の預金の解約・名義書換の手続きを代理します。証券会社の相続財産の名義変更の手続き(相続人の方に直接当該証券会社の口座開設していただく必要があります。)を代理します。保険会社に対し、相続財産に含まれる保険金給付請求をいたします。
※残高証明書の取得代金、謄写代金その他特別の実費は含みません。
※費用の記載は全て税込表示となります。
※1 1機関増えるごとに追加で5万5,000円(税込)が発生します。
※2 戸籍をすべて依頼者が提供する場合の事務手数料は1万1,000円(税込)となります。
※報酬金の額の記載は全て税込表示となります。
※自筆証書遺言を法務局に保存している場合など、法務局に必要書類を提出して、遺言書情報証明書の取得を代理します。
※遺言者情報証明書の取得代金は5通までを含みます。その他特別の実費は含みません。
※費用の記載は全て税込表示となります。
※1 戸籍をすべて依頼者が提供する場合の事務手数料は1万1,000円(税込)となります。
5,500円(税込)(※1)
5,500円(税込)(※1)
1万1,000円(税込)(※2)
2万2,000円(税込)(※3)
1,100円(税込)(※4)
5,500円(税込)(※3)
5,500円(税込)(※3)
5,500円(税込)(※2)
5,500円(税込)(※3)
5万5,000円(税込)(※3)
2万2,000円(税込)(※3)
1万1,000円(税込)(※3)
※費用の記載は全て税込表示となります。
※なお、上記照会に戸籍の取得が必要な場合は戸籍取得のための3万8,500円(税込)を事務手数料として頂戴いたします。複数手続きがある場合には、法定相続情報の取得を行うことを同時に行うことを推奨しています。
※1 実費費用は別途請求となります。銀行の発行手数料等が発生します。
※2 実費費用は別途請求となります。23条照会費用が発生する場合があります。
※3 実費費用は別途請求となります。
※4 実費費用も含まれます。原則として電子の登記情報サービスでの確認になります。
※5 開示費用等の費用は別途請求となります。
※6 実費費用は別途請求となります。遠方の場合には、別途日当や交通費がかかる可能性があります。
※7 実費費用(退職金支給明細や給与の源泉徴収票の写し、支払先口座を開示等)は別途請求となります。
※基本料金に含まれる内容は、不動産1筆(1棟)までで、不動産の価格が1,100万円(税込)までの物件に限ります。
※費用の記載は税込表示となります。
(不動産のみ)
※費用の記載は全て税込表示となります。
※相続登記に必要な相続人調査・相続関係説明図の作成・遺産分割協議書の作成・評価証明書および名寄帳の取得・登記申請書の作成を手続きごとにご依頼いただく場合のサービスです。
※登録免許税(固定資産評価額の1,000分の4)、実費(交通費、郵送費、謄本取得代等)は別途必要となります。
※相続登記のための、相続人調査・協議済みの遺産分割協議書(不動産のみ)の作成・評価証明書および名寄帳の取得・登記申請書の作成・登記申請を代理するサービスです。
※登録免許税(固定資産評価額の1,000分の4)、実費(交通費、郵送費、謄本取得代等)は別途必要となります。
※不動産の数が10筆又は10棟以上の場合、1筆又は1棟増えるごとに追加で1,100円(税込)がかかります。
※不動産管轄が3つ以上の場合、1管轄増えるごとに追加5万5,000円(税込)がかかります。
※検認の申立その他必要な家庭裁判所への申立 がなされる場合、数次相続が発生している場合その他特別の理由がある場合には、別途見積りさせていただきます。
※費用の記載は全て税込表示となります。
※費用の記載は税込表示となります。
※1 準拠法が日本法でかつ管轄が日本国内に限ります。その他案件は、渉外案件として各国の弁護士の費用が必要です。
※2 ご依頼いただけるのは、第一相続から第二相続が発生するまでの期間及び第二相続が発生からの期間(次順に同じ)がいずれも3か月を経過していない場合に限ります。
※3 ご依頼いただけるのは、以下の場合に限ります。
(1)ご依頼者が相続開始原因事実を知り、かつそのために自己が相続人となったことを覚知した時から3か月以内
(2)(相続開始原因事実を知り、かつそのために自己が相続人となったことを覚知した時から3か月以上経過していたとしても)ご依頼者が、被相続人の相続財産が全く存在しないと信じており、相続財産の存在を認識したとき(認識できたとき)から3か月以内
※相続人一人につき上記料金が必要です。
※事務手数料には、申立印紙800円を含みます。また、事務手数料には、終了時に相続放棄証明書を取得する費用(最大5通まで)を含みます。
※事務手数料も相続人1人につき、事務手数料が必要です。但し、戸籍取得ありの場合で複数名の場合は、1名につき3万8,500円(税込)、その他各1名につき1万1,000円(税込)になります。
※他の相続人に対して、連絡をする場合などは、上記料金に原則として含まれません。他の相続人や後順位の相続人への連絡などをご依頼いただく場合には、連絡先1件につき着手金3万3,000円(税込)~別途お見積りさせていただきます。
※費用の記載は全て税込表示となります。
※任意競売申立事件は別途お見積りします。
※相続人全員で行う必要がございます。
※なお、限定承認の手続における清算後の遺産分割をご依頼いただく場合には、別途、費用がかかります。
※費用の記載は全て税込表示となります。
※1 相続人1名増えるごとに11万円(税込)加算、お急ぎの場合は11万円(税込)加算させていただきます。
※2 裁判所に支払う手数料や官報公告費、競売費用は別途必要となります。
※3 相続人1名につき、最低11万円(税込)となります。
※原則として、相続放棄期間延長が認められなかったとしても、放棄できる程度の期間内にご依頼いただく必要があります。
※費用の記載は全て税込表示となります。
(戸籍をすべて依頼者が提供する場合)
※費用の記載は全て税込表示となります。
(相続人が依頼者の場合)
(利害関係人が依頼者の場合)
(戸籍をすべて依頼者が提供する場合)
※費用の記載は全て税込表示となります。
※別途裁判所の定める予納金(官報公告費用含む)が必要です。
※費用の記載は全て税込表示となります。
※当事務所が相続財産管理人・不在者財産管理人候補者になること、相続財産管理人・不在者財産管理人の代理人になる場合は、別途費用が発生します。なお、家庭裁判所の判断によるものですので、ご希望に沿えない場合もあります。
※別途裁判所の定める予納金(官報公告費用含む)が必要です。
※費用の記載は全て税込表示となります。
(戸籍をすべて依頼者が提供する場合)
※当事務所所属弁護士が特別代理人候補者になること、特別代理人になる場合は、別途費用が発生します。但し、家庭裁判所の判断によるものですので、ご希望に沿えない場合もあります。
※費用の記載は全て税込表示となります。
(戸籍をすべて依頼者が提供する場合)
※費用の記載は全て税込表示となります。
※遺言書等で遺言執行者が指定され就任した後に、その遺言執行者を代理して手続きする場合のサービスです。
※費用の記載は全て税込表示となります。
(戸籍をすべて依頼者が提供する場合)
※費用の記載は全て税込表示となります。
※医師に支払う鑑定料(10万円前後)その他の実費は別途ご請求させて頂きます。
※裁判所への出廷日当として、1回あたり3万3,000円(税込)の費用が別途必要となります。
※弁護士が出張する場合、1日当たり5万5,000円(税込)、半日3万3,000円(税込)の日当を頂戴します。
※推定相続人からの同意書の取り付けは原則依頼者が行っていただく必要があります。取り付けを依頼いただく場合には、推定相続人1名あたり2万2,000円(税込)が必要です。郵便のやりとりで取り付けられない場合には、諦めて、同意書なしで申立することになる点をご了承ください。
※費用の記載は全て税込表示となります。
※印紙代および登記費用は別途必要となります(目安800円分+2,600円分)。
※費用の記載は全て税込表示となります。
※費用の記載は全て税込表示となります。
※月額費用の記載は全て税込表示となります。
※公正証書を作成するため、公証人に対する報酬、登記費用等の実費が別途必要となります。
※弁護士が立会等出張する場合、1弁護士あたり1日当たり5万5,000円(税込)、半日3万3,000円(税込)の日当を頂戴します。
※ 費用の記載は税込表示となります。
開始された後
※財産の種類・数などにより、後見開始後の月額報酬が変動することがございます。月額報酬が変動する場合は、別途、お見積りさせて頂きます。
※月額費用の記載は表示となります。
※費用の記載は税込表示となります。
※公正証書を作成するため、公証人に対する報酬等の実費が別途必要となります。
※費用の記載は全て税込表示となります。
※費用の記載は全て税込表示となります。
※上記のほか、公正証書作成費用、信託登記の登記費用、信託に伴う各種租税公課等の別途実費が必要になります。 相談を頂く際に、どのような実費が必要になるかについてご案内致します。
※費用の記載は税込表示となります。
※弁護士費用等の記載は全て消費税額を含んだ金額です。弁護士報酬が発生した時点で税法の改正により消費税の税率が変動していた場合には、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算いたします。
※遠方の審判所の場合、上記に加え出張日当を頂戴します。(半日:3万3,000円(税込)、1日:5万5,000円(税込))
※実費は別途かかります。(実費とは審判所へ納める印紙代、切手代、戸籍謄本取り寄せ費用、各種調査費用等をいいます。)
※特殊事案と判断した場合は、上記料金表とは異なる場合がございます。
※当事者の居住地(日本国以外に在住等)、使用言語等により、追加の着手金・報酬金11~16万5,000円(税込)をいただく場合がございます。各事案により、弁護士が個別にお見積いたします。