滞る支払いを弁護士が適切に回収いたします
お客様からの債権回収が滞ることは、法人・個人を問わず、多くの方が直面する問題です。しかし、債権回収は専門知識を持たなければならず、自己での取り立ては非常に困難です。
当事務所では、長年の経験と実績をもとに、迅速かつ適切な債権回収を行っております。お客様からの支払いを促すため、法的手続きを踏むことも可能です。
法人の場合、顧客からの支払いが滞り、キャッシュフローに影響を及ぼすこともあります。個人の場合には、慰謝料を支払ってもらえないといった問題もあります。当事務所では、どのような債権回収にも対応可能であり、お客様の様々なニーズにお応えいたします。
弁護士報酬
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※債務名義がない場合は、通常のご相談料金のご案内となります。
※債務名義とは、確定判決、和解調書、調停調書、仮執行宣言付判決、公正証書、等をいいます。
※弁護士の無料診断は、お近くのオフィスへご来所いただく必要があります。
※内容・ご事情によってはお受けできない可能性もございます。
※経済的利益から算定した報酬額が、最低報酬金額を下回る場合、最低報酬金22万円(税込)を報酬額とします。
※確保できた経済的利益の金額が、最低報酬額を下回る場合は、確保できた金額を報酬金とします。
※財産調査により債務者に相当な財産があることが判明したにもかかわらず、その段階でご依頼を解約するなどして終了した場合も、強制執行が奏功したと見込まれる金額に応じ、上記の報酬金を申し受けます。
(印紙切手代、調査費用を含む。ただし、超過した場合は実費請求)
※調査費用とは、申し立てにかかる23条照会、住民票取得、登記取得等の費用をいいます。
※なお、弁護士の作業時間は、受領した着手金を2.2万円で除した時間(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限時間を超えた場合には、1時間あたり2.2万円(税込)の追加料金が発生します。
※交渉事件を依頼した後、調停や訴訟に移行した場合には、交渉事件の着手金の半額を訴訟や調停の着手金から差し引くことができます。
※弁護士の出廷回数は、受領した着手金を5.5万円で除した回数(小数点以下は切り捨て)を上限とし、上限回数を超えた場合には1期日あたり3.3万円(税込)の出廷日当が追加で発生します。
※保全命令申立事件を依頼した後、訴訟に移行した場合には、保全命令申立事件の着手金の半額を訴訟の着手金から差し引くことができます。
※表示金額はすべて税込表記です。
※当事者・相手方の居住地、使用言語等により、有料のご案内になる可能性がございます。
※当事者の居住地(日本国以外に在住等)、使用言語等により、追加の着手金・報酬金11~16万5,000円(税込)をいただく場合がございます。各事案により、弁護士が個別にお見積いたします。